業務用FPVドローンに必要な無線局開局とは

(↑ 今回の写真は少しマニアックなところです。600フィート(180m)上空から見た、東京湾は富津沖の第二海堡。わかる人にはわかるスポット。)

こんにちは。ドローン行政書士のシンカワモトキです。

FPVドローンを業務で飛ばすには三級陸上特殊無線技士 以上の免許を取得して、総務省総合通信局に対し無線局の開局申請をしなければなりません。
ちなみに、趣味であれば第四級アマチュア無線技士の資格以上を取得して、アマチュア局の開局申請が必要です。

今回は、業務用の開局申請に関連した内容になります。自力で申請するのは結構大変なので行政書士に依頼することをお勧めします。
↓ 全体の流れは、このサイトが参考になると思います。
https://www.sekidorc.com/maker/ammon/application1_1.pdf

まず、技適マークのついた送信機を用意して、JUTMという団体の賛助会員になることが必要です。代行申請の際に用意していただく書類は以下の通りです。
・委任状(委任いただいた場合)
・無線従事者免許証(写し)
・ご本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等の写し)
・JUTM加入証明書(写し)
・VTXの写真(シリアル番号等の表示がなされたもの)
・VTX購入時の関係書類の写し(技適番号、シリアル番号のわかるもの)
・搭載する機体の写真(機体番号がある場合にはその番号の写真も)
・希望する無線局呼び出し符号の名称等(すでに免許されている無線局をお持ちの場合にはその免許状の写し)
・会社登記簿謄本写し(法人)、開業届(個人事業主)または事業実態のある書類の写し
なお、技適マークを取得したVTXは現状で主なものはこんな感じになっています。
・DJI Air Unit
・FrSky Scout VS600 Mini
・HN1000T(VTX)/ HN10T(VTX)
・HN8000D-T(VTX)
令和4年8月1日~ 屋内15mW限定・自己宣言文書の提出でJUTM加入不要となる場合が追加されましたが、15mWではほとんど仕事にならないという現場の意見を聞きました。

以上、行政書士のシンカワモトキでした。
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