(11月上旬に松本空港に飛んで行った時、途中で撮影した浅間山です ↑ 。まだ紅葉にはちょっと早かったです)
こんにちは。ドローン行政書士のシンカワモトキです。
航空法で特定された飛行範囲・飛ばし方(合わせて特定飛行と言います)を実施するには、事前に許可・承認を受けることが必要とされます。今回は、包括申請と個別申請の違いと使い分けについてお話しします。
包括申請とは、いくつかの飛行の仕方をまとめて申請するやり方です。そして、「包括申請によって許された内容ではカバーできない飛行をしたい場合に、個別申請が必要になる」と理解すると分かり易いと思います。
包括申請では以下の内容で飛行範囲を日本全国・期間を1年として申請できますが、個別申請は飛行日時と場所を特定した単発の申請になります。
- DID(人口集中地区)
- 人また物件から30m未満
- 夜間
- 目視外
(危険物投下、危険物輸送を加えることもあります)。
ただし、上記4つは単独でOKですが、「夜間に目視外で」といったコンボになると個別申請が必要となる場合があるので注意が必要です。なお、申請時には国土交通省が作成した「飛行マニュアル02」を使用します。
一方、以下の場合は包括申請が認められないため、はじめから個別申請をしなければなりません。
- 150m以上
- 空港周辺
- イベント上空
- (現実的にはまずないと思われますが)緊急用務空域
- 包括申請ではNGな、前述のコンボ
なお、こちらは「飛行マニュアル01」を使用します。
飛行マニュアルとは、「こういうルールを守って飛ばしますので許可を下さい」と、安全管理等に関する具体的な内容を記載して申請時に添付する文書のことです。本来なら申請者が主体的に作成するべきものとも言えますが、ゼロから作るのは大変なので、当局が望ましいと考えている内容を雛形として用意してくれています。申請内容に応じた数種類が国交省のHPに載っていて、それが「01」や「02」というわけです。そのままの内容で申請することも多いですが、飛ばしたい状況に応じて一部を手直しして申請することもあります。
まとめると、
まず、ドローンを飛ばす人は、とりあえず包括申請をしておくのがお勧めです。
そして、包括申請でカバーできない飛行なら個別申請をします。その際は上述の内容の吟味に加えて飛行マニュアルを良く読み、包括申請ではダメなのかを判断します。実務では、イベント上空にならないように飛ばし方を変えるとか、屋内になるようにするとか、申請不要の100g未満のドローンを飛ばすなどして、面倒な個別申請を避ける方策を検討することもあります。参考になれば幸いです。
以上、行政書士のシンカワモトキでした。
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