ドローンと航空法

(セスナ機から見た新横浜駅と日産スタジアム)

 こんにちは。空飛ぶ行政書士のシンカワモトキです。
 本体とバッテリーの合計重量が100グラム以上のドローンには、航空法が適用されます。
 具体的には、機体の登録と操縦者の登録、飛行許可・承認、飛行計画通報、、飛行日誌、事故報告の制度です。
 2022年12月にはドローンパイロット免許制度も導入されました。これらは、セスナや旅客機の様な有人機を飛ばすのと同様の制度をドローンに適用したものとも言えます。これらについて説明していきます。

1.機体登録

 機体登録制度は、各ドローンが特定のオーナーに帰属していることを証明するものです。つまり、ドローンが事故を起こした場合や遺失した場合に、誰がそのドローンの責任を負うのかを明らかにします。機体のシリアルナンバーを登録すると共に、ドローン本体には識別番号を表示しなければなりません。車の車体番号を登録してナンバープレートを取り付けるのと同じです。また、飛ばす際にはリモートIDという、機体の識別情報を発信する装置の搭載が義務化されています。

2.操縦者の登録
 ドローンは、機体ごとに使用者と所有者を登録しなければなりません。これも、自動車の車検と同様の制度ですね。

3.飛行許可と承認
  許可や承認が必要な飛ばし方を「特定飛行」と言います。同じような言葉なので、一括りにして「許可」と言ってしまうことも多いですが、この二つは厳密には別物です。
・許可=飛行禁止区域で飛ばすことを、特別に許された場合
・承認=通常は禁止されている飛ばし方で、特別に認められる場合  となります。
では、その中身を見ていきましょう。

a)飛行禁止区域 
 空の安全を守るために飛んではいけない空域が設定されています。それは、4つあって以下の通りです。
・人口集中地区(DID=Densely Inhabited District)の上空
・空港周辺(飛行禁止空域が、空港ごとに細かくが定められています)
・地上または水面から150メートル以上の空域(逆に有人機は離着陸以外でこの高さより低い高度を飛んではいけません)
・緊急用務区域(災害現場など)・・・法律上は飛行申請が可能ですが、事実上許可はあり得ないと思われます。

b)承認を得た場合に限って可能な飛ばし方は5つあります。
・人まはた物件から30m以内の飛行
・目視外飛行(ドローンを直接見ないで遠隔的に飛ばす方法)
・夜間飛行
・物件の投下(農薬散布など)
・危険物の輸送
・催し物(イベント)上空の飛行 
 どれも、野放しにしたら危険な飛行ばかりですね。
これらの規定に反して無許可でドローンを飛行させると、罰金や刑事責任を問われて前科がつくこともあります。

 これまで紹介した、機体登録、操縦者登録、許可・承認、次回のブログで紹介する飛行計画通報などは、すべて国土交通省の運営するローン情報基盤システム(DIPS2.0)というWEBサイトでの手続きが可能です。しかし慣れないと難しいため、初心者にはハードルが高いかもしれません。また、残念ながら業務でドローンを飛ばしている業者でさえ、許可が必要という認識を持たずに飛ばしている人もいる様です。しかし、例えばCMやドラマで流れる空撮映像が正規の手続きを経ないものであったりすれば、当該企業のコンプライアンスが問題になります。

この飛ばし方、大丈夫かな?
そんな疑問が沸いた時に法務の面からアドバイスできるのが、ドローンに強い行政書士です。

次回は、免許制度について紹介したいと思います。
以上、行政書士のシンカワモトキでした。

     ↓

アビオン行政書士事務所 ホームページ

しんかわ歯科クリニック ホームページ